ここに来てコロナウイルスの影響により売上が減少している中小企業を支援する為の国の対策が具体的に動き出して来ています。
経済産業省・中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。(令和2年2月28日付)
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
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昨日(R2.2.27)お話しした日本政策金融公庫のコロナウイルス専用融資は、業種が限定されていますが、本日(R2.2.28)業種に関わらずに利用出来る資金対策として、中小企業が保証協会の保証を受けて民間金融機関から借入する場合のセーフティネット保証の4号要件に新型コロナウィルスが認定されました。
セーフティネット保証の5号は業種制限があり、大半の業種が使えませんが、4号は業種制限が無い点が評価出来ます。
申込める条件は、直近1ヶ月の売上が前年同月比20%以上減少していることなどで、市町村の商工担当課等の窓口で認定を受ける必要がありますが、通常融資とは別枠になり、有利で使えそうです。
※詳しくは添付ファイル(PDF)を参照ください。
指定地域は47都道府県。3月2日に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、本日(R2年2月28日)から、各県の信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始しています。
実際に申し込み審査を受けて融資が決定し、資金が手に入るまでには一定の時間を要します。
資金繰りに影響が出そうな中小企業さんは、早め早めの対策を心掛けください。
今後も、国の動向等を注視しながら。お役に立つ情報をみなさまに発信していきたいと思います。
九州経営リスクマネジメント協会
代表 河津 祐二
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