令和二年新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定について
今日はセーフティネット4号認定の受け方をお知らせします。
銀行や信用金庫等の民間の金融機関からコロナウイルス関連の福岡県や福岡市等の制度融資を受けるには、保証協会からセーフティネット保証の4号か5号、あるいは危機関連保証を受ける必要があります。
そのうちの4号認定、これは一定の売上基準に対して20%以上減少している時に受けられるものです。業種制限がないのと、保証協会100%保証なので、金融機関のリスクがセロなので、金融機関によっては、非常に積極的に融資しようとしているところもあります。
提出書類は、いろいろありますが、福岡市の場合は、写真の認定申請書と、売上高及び売上見込明細表を記入することが必要です。
これで、計算して基準をクリアーしているかチェックされます。
但し、このフォームは、前年との比較の基準の様式なので、直近3ヶ月の平均数値との比較など他の基準で認定を受ける場合は、別な様式の書類が、認定会場にありますので、それをもらって記入することになります。
福岡市のホームページからダウンロード出来るのは、基本的な基準のものだけです。
売上の数値が基準を満たしているかチェックされますので、その売上の根拠を示す書類を要求されます。
これは、例えば残高試算表、売上台帳、請求書、売上ノートなど、これで売上を計算しているということを理解してもらえるものを持参しておかないといけません。
この売上数値の根拠の資料については、認定する福岡市の担当者によってバラツキがあるようで、何も根拠を求められなかったという人もいましたが、あくまで、それは例外と考えて、きちんと根拠を示すものを持って行くのが無難です。
その他は、法人は履歴事項全部証明書のコピー、個人事業主は直近の確定申告書のコピー、実印、その他、あまり実際は提出、提示を要求されないようですが、営業許可証や建物の賃貸契約書も求められる可能性があります。
特に、一年前どの売上の比較ではなく、店舗を増やしたことで3ヶ月平均との比較や12月売上との比較などの特別な基準を使う場合には、店舗を増やしたことを証明する為に、必ず営業許可証や賃貸契約書が必要となります。
一度で認定が受けられるように、充分に書類を確認、準備してから認定会場に行かれることをオススメします。
なお、福岡市の場合は、福岡商工会議所の2階です。
新型コロナウィルスへの資金対応についてのご相談は、お気軽に当協会までご相談ください。