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飲食店「時短営業告知ポスター」掲載のポイント

写真 1
写真 2
写真 3


時短営業告知ボスターで気になることがあります。
この三つの写真でお気づきになることはありますか?
皆さんはお分かりかもしれませんが、写真1(時短営業告知)と写真2(臨時休業告知)には、時短営業前の通常営業時間が記載されていません。

飲食店に対して、緊急事態宣言に係る営業時間短縮要請に伴う協力金給付の案内が各自治体から出されていますが、条件となる営業時間短縮告知のポイントは三つです。
1.営業時間短縮(休業を含む)の表示(20時までの店内営業)
2.酒類の提供時間の表示(11時から19時までの提供がわかるもの)
3.通常の営業時間(変更前後の営業時間が確認できること)

最後の写真3は、ちゃんと記載されていましたので、例として載せています。
なかには、いつからいつまでという時短営業期間が入ってないお店もあります。

1月に出された緊急事態宣言を受けて、営業時間を短縮した飲食店の協力金申請が8日から始まっています。
繰り返しますが、申請要領の中では、時短営業をした証拠として、ホームページでの営業時間変更の記載か、店内での時短営業告知ポスターの掲示の写真、時短営業告知チラシなどの提出を求めています。
但し、いずれのものでも、時短営業する前の通常営業時間を明記することが求められています。
恐らくもともと営業時間が午後8時までだった飲食店は対象にならないので、そこをはっきりしなさいということでしょう。

しかしながら、個人がやってあるような居酒屋やスナックなどの貼り紙をみても、ほとんど、通常営業時間が入っていません。
小規模な飲食店はホームページなどないお店も多いでしょうし、実際に協力金を申請する際に、もめないか心配になります。
時短協力金を申請される場合は、各自治体のサイトで申請条件を確認して申請されることが大切です。

また、テイクアウトやデリバリーは営業時間短縮の要件となっておりませんので、店内営業を20時で終了した後に、テイクアウトやデリバリーを行うことは問題ありません。

【福岡県感染拡大防止協力金】第1期分(R3年1/16~2/7)についてのサイトはこちら
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-kansenkakudaiboushi-kyouryokukin.html

第2期分(R3年2/8~3/7)についてのサイトはこちら
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-kansenkakudaiboushi-kyouryokukin-2nd.html

 

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