事業再構築補助金事務局より以下の通知がありました。(令和6年10月8日)
事業化状況報告に関する注意喚起
この度、事業再構築補助金事業において事業化状況報告の提出がなされなかった案件に関して、交付決定を取り消すとともに、補助金の返還、及び加算金を請求する措置を講じました。事業化状況報告については、交付規程第25条において各年で速やかに提出しなければならない旨を定めております。改めて注意喚起をさせていただきます。
交付規定第25条により、事業再構築補助金を受け取った後は、補助事業完了日の年度終了後を初回として5年間、事業化状況報告書を速やかに提出しなければならないとされています。
提出し忘れて補助金の取消が起きないよう十分にご注意ください。